軽井沢のリゾートホームBLOG

軽井沢の別荘を売却!注意したい5つのポイント

  • 最終更新日:2021.01.23
  • 公開日:2018.01.07Writer:りぞほくん

軽井沢で別荘売却をする際に、
準備することや、調べておくことなど
分からないこともあるのではないでしょうか?

 

難しい手続きや契約は不動産会社と相談しながら進めることになると思いますが、
土地の状態や今後のアプローチについては、
ある程度自分で調べることができます。

 

こういった情報は
不動産売却を考える際の検討材料にもなりますので、
調べておくことをお勧めします。

 

今回のブログでは、軽井沢特有の決まりに触れながら、
別荘売却の注意点をご紹介します。

 

 

より詳しくは、
軽井沢の別荘を売りたい!売却前にするべき5つのこと。」で解説しています。

 

 

軽井沢の別荘を売却_20180107jpg.jpg

 

 

 

 

軽井沢の別荘売却で注意したい5つのポイント

 

1-1.築年数で評価が変わるので計画は慎重に

建物の評価には築年数が大きく関係します。
別荘に多くみられる木造建物は
約20年を経過すると建物の評価が低くなります。

 

使用中の別荘であれば慌てて売る必要はありませんが、
使わなくなった別荘の場合は、
年数が経過するにつれて評価が下がりますし、
痛むスピードも速くなりますので、早めに売却するのが良いでしょう。

 

尚、リフォームなどで使用価値が向上した建物であれば、
その分は建物価格に反映されますので、
リフォームするのも一つの手段ですが、
費用や法令などを調べつつ、慎重に進める必要があります。

 

 

 

1-2.軽井沢の別荘建築のルールに則っていないと売却がしにくい

軽井沢では自然保護対策要綱によって別荘建築にルールが定められています。
建蔽率(けんぺいりつ...敷地面積に対する建築面積の割合のこと)や、
容積率(敷地面積に対する延床面積の割合のこと)が
他の地域と異なっているので注意が必要です。

基本的に別荘地では敷地の最低面積を1,000㎡以上とされていますが、
条例等制定前の既存物件には適用されません。

 

また、建築基準法に違反した建物は、
購入希望者がローンを組めないため、売却しづらくなります。
そういった場合には、法令に違反していない状態に直したり、
条件面の調整を行う必要がありますので、ご相談ください。

 

 

1-3.更地化する場合は土地の価値をよく考えよう

別荘は使わなくても維持費が掛かります。
そのため、中には更地にして維持費を下げる人もいますが、
それでも維持費はかかります。
※建物を解体すると土地にかかる固定資産税の軽減を受けられなくなります。

 

売却のしやすさの点で考えると、
建物付きの物件は、価格を下げれば売れることが多いですが、
更地は立地が良くないと値段を下げてもなかなか売れません。

 

売却を検討する際には、別荘や土地の価値を考えて、
どういった販売活動を行うのかよく相談しましょう。

 

 

 

1-4.残債があると売却できないので注意

ローン残高や、固定資産税、管理費、修繕積立金などの滞納がある場合は、
物件の引き渡しの日までに完済しないと、売却できません。
残債がある場合は、不動産会社と相談しましょう。

 

 

 

1-5.物件状況はチェック項目が多ので余裕をもって調べよう

不動産を売却する際には買い手に対して、
売却後のトラブル防止のために
物件の状況を告知することが義務づけられています。

 

告知する内容は多岐にわたりますので、
不動産会社と相談して、余裕をもって準備することをおすすめします。

 

 

 

軽井沢の別荘売却はプロにご相談を!

 

以上、別荘売却の注意点をご紹介しました。
別荘売却は難しいと思われることが多いですが、
しっかりと手順を踏んで、売却の計画や方向性を考えることによって
スムーズな販売活動を行うことができます。

 

中古別荘の魅力や売買については
中古別荘の魅力の記事でまとめていますのでご参考にしてください。

 

リゾートホームでは物件の査定や売却に関するご相談を
無料で承っております。
軽井沢の不動産についてお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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リゾートホームが選ばれる理由軽井沢の不動産や別荘の購入・売却は株式会社リゾートホームへ

株式会社リゾートホームのサイトをご覧いただき、ありがとうございます。弊社は、軽井沢の物件をメインに取り扱っております不動産会社です。近年では別荘も求めやすくなり、軽井沢でリゾートライフを過ごすことは夢物語ではなくなりました。個人のお客様は勿論のこと、企業様向けの保養地としても最適な物件もご用意しておりますので、物件探しの際は弊社が全力でサポートさせていただきます。

りぞほ君

リゾートホーム公式キャラクターりぞほくん

1軽井沢が別荘地として選ばれる理由

軽井沢が別荘地として選ばれている理由の一つとして、避暑地に適しているという地理的理由が挙げられます。自然豊かな軽井沢に夏になると多くの人が訪れますが、どのくらい涼しいのかというと、ここ10年間の8月の平均気温が21.0度、東京の27.8度と比べると6.8度の差がありますので、充分な涼しさを感じることができます。また、もう一つの理由として軽井沢の自然を残しつつ、道路の整備や街並みづくりなどが行われ、高い建物が建てられないようにしているなど景観が保護されています。その他にも新幹線や車でのアクセスの良さ、町内に点在するレストランやカフェ、ショッピング、スポーツなど多くの楽しみがあるため飽きることがありません。こうした理由から、軽井沢が別荘地として選ばれています。

2軽井沢でご紹介できる物件を多数ご用意

弊社では2,000万円以下の軽井沢の物件も豊富にご用意しております。最低ラインであれば、約500万円前後の物件もあります。また中古の物件も扱っており、土地は旧軽井沢や追分など、幅広いエリアに分布していますので、どんな別荘を建てるのか、はっきりアイデアが固まっていない場合でも、ぜひお気軽にお尋ねください。弊社には軽井沢の地理や不動産情報に精通したスタッフがいます。周辺環境にも詳しいですし、交通の便や維持費といった細かな質問にも無料でお答えできます。

3別荘づくりをイチからサポート

弊社では、軽井沢にオリジナルの別荘の建築を考えている方のお手伝いもしております。設計図の作成は提携するベテランの建築士が担当致します。軽井沢のような自然豊かな環境と調和する家づくりを得意としておりますので、景色との調和を乱さずに、お客様の理想に限りなく近い別荘を建てることができます。なお、これまでの別荘の写真はサイト内の分譲実績で閲覧可能となっています。

4買い換え時のお手続きも相談可能

査定から売却までの流れがスピーディーすでにお持ちの軽井沢の不動産を売却し、その費用を足しに新しい物件を購入したい。そのような希望を持たれている方も、株式会社リゾートホームにお任せください。弊社には査定の専門スタッフが常駐しておりますので、現在の物件の適正価格を正確に割り出します。値段にご納得いただけた場合は、媒介契約を結び、売主様の大切な不動産の販売活動を致します。契約後は速やかに売却ができるよう、様々な手段を講じます。媒介(仲介)契約の内容について媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、そして一般媒介の3つがあります。専属専任媒介契約及び専任媒介契約は、売主様と弊社のみの2者間の契約となっており、そのほかの仲介業者は挟まない形式です。メリットとしては、こまめに販売状況を売主様に報告する点と、積極的に営業活動ができるという点です。一見似ている印象の契約形態ですが、専属専任媒介は必ず弊社を通して売買契約を結ぶ必要のある契約なのに対して、専任媒介は弊社を介さずに売主様自らが探されたご友人の方などと直接売買契約を結ぶことのできる契約という点で大きな違いがあります。一般媒介契約は、弊社以外の業者にも物件の取り扱いを依頼できる契約となっています。複数の業者に依頼するため、広い範囲で買い手を探せるというメリットがあります。

5使いやすい不動産検索機能

将来的には軽井沢には住みたいけれども、まだ検討の段階という方は、弊社サイトの検索機能を活用してください。検索は、旧軽井沢や南が丘といったエリアから探すこともできますし、1000万円以上や5000万円以上といった、価格帯から探すこともできます。軽井沢の位置関係がよくわからないという方は、「地図から探す」をご利用ください。バイパスやホテル、美術館などの地理を大まかに示した軽井沢マップが見られるので、直感的な物件探しが可能です。また、弊社が自信をもっておすすめする「社有売主物件」にもぜひ一度目をお通しください。厳選した不動産の情報を掲載しております。

6SNSで最新の物件情報を発信

株式会社リゾートホームではBLOGfacebookなど、SNSのアカウントを開設しております。公式サイトよりも早く耳寄りな不動産の情報をアップすることもありますので、ぜひご活用ください。

7資料請求も可能

弊社では多忙な方や、現地にすぐ足を運べない方の為に、不動産情報を記載した資料をお配りしております。右上の「資料請求内容の確認」から資料請求の申し込みフォームへ移行することができます。フォームでは種別(土地か、戸建てか)、使用目的(別荘か、店舗か)、そして予算やご購入される時期を入力していただくことで、弊社がお客様に合ったベストな資料をお送りします。また、具体的な購入予定はないけれど、弊社への相談を希望される場合もお気軽にメールにてお問合わせください。

8リゾートホームにおまかせください!

不動産会社は日本全国にありますが、軽井沢エリアに限って言えば、物件数やサポートの手厚さという点でどこの会社にも負けない自信があります。終の棲家や束の間の癒し空間となる別荘など、お客様に合ったベストな物件を提案致します。ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社 リゾートホーム〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢386-11
TEL 0267-42-8775/FAX 0267-42-8685(軽井沢駅より徒歩7分/駐車場ございます)

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