物件の売却・買い換えも安心してお任せください。
「長年利用してきた愛着ある不動産をできるだけ良い条件で売却したい」「大切に使ってもらえる方に譲りたい」 売却をお考えの方に共通するお気持ちです。リゾートホームでは、お客様が安心・納得して売却していただけるよう、購入を検討中の数多くのお客様に幅広く紹介していきます。売却をお急ぎの方は、即金買取もいたしております。お気軽にご相談ください。
ご売却までの流れ
- STEP 1売却の相談
- 不動産を売却することが決まりましたら、まずはリゾートホームにご相談ください。リゾートホームでは、売却希望の物件を無料で価格査定しております。売却希望価格や売却したい時期、売却する目的など売主様の希望を伺いながら、より良い条件で売却するために必要なサービスとサポートを提供します。「まだ売却を決断してはいないけれど、どのくらいで売却できるのか知りたい」「相続対策のために資産価値を把握しておきたい」という方もお気軽にご相談ください。
- STEP 2調査・査定
- 査定では一般的に3ヶ月以内程度に売却できると想定される価格を提示いたします。その価格を基に売主様と相談のうえ実際の売出価格を決めていきます。「いくらで売れるか」をプロの目で判断し査定します。査定を受ける際には、売却物件購入時のパンフレットや建物図面、重要事項説明書等なるべく具体的な内容が記載されているものをご用意ください。空家建物を訪問査定する際には、内見の手配をお願いします。
売却時の諸費用
- 仲介手数料(物件価格400万円超の場合、物件価格×3%+60,000円(税別))
- 収入印紙代(物件価格により変動)
- 司法書士費用(抵当権等の抹消登記、住所等の更正登記がある場合)
- 測量費用(境界標を復元する場合)
- 譲渡所得税(譲渡益が生じる場合)
- 譲渡所得(譲渡益)=譲渡収入(売却代金)-(取得費+譲渡費用)
- 譲渡益に対して、長期譲渡の場合20%、短期譲渡の場合39%の税率により分離課税されます。前記税率は所得税と住民税を合算したものです。この他に所得税額に対して別途2.1%の復興所得税が加算されます。譲渡益に対して特別控除や軽減税率が認められる場合があります。
- 譲渡所得の申告は、譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行う必要があります。
- STEP 3媒介契約・紹介
- 売却価格などの売却条件が決まり、正式にご依頼いただく場合、宅地建物取引業法で定められた媒介契約をリゾートホームと結んでいただきます。媒介契約には契約内容の異なる、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。いずれの媒介契約も仲介手数料は成功報酬となりますので、売買契約が成立してはじめてお支払いいただくことになります。
告知書(物件状況報告書・付帯設備表)について売買の際に売主にしかわからない物件の状況について、売主から買主に対して、売主が知っている事柄や状況を説明していただく重要な書類です。将来の紛争防止のため、媒介契約締結後すみやかにご記入ください。既存住宅インスペクションについてインスペクションは住宅診断や建物検査などともいわれ、専門家が住宅の状況について調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所などを客観的に診断するというものです。インスペクションを行い住宅の品質情報を消費者に提供することで、中古住宅の質に対する買主の不安を和らげるだけでなく、売主にとっても建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラブルを防止する効果が期待されますので、売主・買主ともに安心して取引を行うことができます。なお、検査で一定の基準を満たした建物は、既存住宅瑕疵保証保険が利用できます。ホームインスペクションの費用は、標準的な診断(非破壊検査)で4万~5万円程度です。当社ではインスペクション業者の紹介も行っておりますので、ご希望の方は営業担当にご相談ください。
- STEP 4販売活動・契約条件の調整
- 各種販売活動により売却物件として幅広くご紹介いたします。販売活動にかかる広告費等は、売主様からの依頼など特別な事情がない限り、リゾートホームが全額負担します。物件に興味を持たれたお客様は現地に案内して物件を見ていただきますので、良い印象を持ってもらえるように、簡単なお掃除などのご協力をお願い致します。購入希望者から購入の意思表示がありましたら、売主様と購入希望者の間に入って代金の支払い方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など、契約条件の調整をいたします。
- STEP 5不動産売買契約
- 重要事項説明売買契約の締結に先立ち、宅地建物取引士より物件や契約に関わる重要事項の説明をいたしますので、契約締結前の最終確認をお願いします。双方が納得しましたら、いよいよ売買契約を締結します。 不動産売買契約不動産売買契約書には、売買代金授受の方法や引渡し時期、引渡し条件、万一契約解除になった場合の規定、当事者の権利・義務などが記載されています。売主・買主双方が署名捺印し、手付金の授受を行って契約を締結します。契約を締結しますと、契約内容を確実に履行する義務が生じます。万一不履行によって契約が解除されると、手付金の倍返しや違約金の支払いが必要になる場合がありますので、十分に理解したうえで契約を締結するようにしましょう。契約の一般的な流れは契約時に手付金を受領し、1~2ヶ月後に残代金を受領する方法ですが、売主・買主ともに準備が整っている場合には契約時一括取引も可能です。
契約時に用意するもの
- 登記済証又は登記識別情報(買主に提示)
- 実印
- 収入印紙
- 手付金の領収書
- 建築確認通知書、検査済証、地積測量図、建築協定書、管理規約など
- 固定資産税納付書、管理費納付書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など)
代理人が契約に立ち会う場合に用意するもの
- 委任状(本人の自署と実印を押印)
- 本人の印鑑証明書(3カ月以内に発行のものを1通)
- 代理人の印鑑証明書(3カ月以内に発行のものを1通)と実印
- 売主様の本人確認書類 及び 代理人の本人確認書類
物件引渡し準備<引越し>事前準備や引越し業者の手配など予想以上に時間がかかるケースがありますので、早めに取りかかりましょう。役所・電気・ガス・水道・電話・管理などの諸手続きも忘れずに。そして最後に、引越しが完了したら今までお世話になった建物の掃除をしましょう。売主・買主とも互いに気持ちのよい取引ができるようにしたいものです。 <敷地境界の確認> 隣接地との境界を買主に明示する義務があります。境界標が滅失している場合は、専門家に依頼して復元する必要があります。 <告知書の確認> 告知書(物件状況報告書・付帯設備表)の記載内容と違うところがないか最終確認をします。記載内容と異なる場合は、売主に修復の義務が発生する場合がありますのでご注意ください。 <登記関係書類の確認> ・所有権移転登記などに必要な書類の準備・売主様住所などの更正手続き・抵当権などの抹消手続き <その他> 契約によっては物件を整備して引き渡すことになっている場合もありますので確認が必要です。
- STEP 6残代金の授受・物件引渡し
- 残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従って、引渡し時期までに引越しを済ませていただかなければなりません。また、売却物件に抵当権がついている場合には、残りの債務を精算して抵当権を抹消しておかなければなりません。売主・買主の双方で物件が引渡しできる状態であるか、告知書(物件状況報告書・付帯設備表)記載の通りか、最終確認をしていただきます。万一、契約時と状況が違っていた場合も、この確認をしておけば事前にトラブルを防ぐことができます。無事に物件の引渡しが完了しましたら、取引完了です。
残代金の受領時に用意するもの
- 登記済証又は登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 残代金及び精算金の領収書
- 建築確認通知書、検査済証、地積測量図、建築協定書、管理規約など
- 固定資産税納付書、管理費納付書
- 水道・ガスなどの精算領収書
- 建物のカギ(玄関、勝手口、各部屋、物置など、コピーを含むすべて)
- 登記費用
- 仲介手数料
残代金の支払い・物件引渡しの流れ
- 登記申請書類の確認所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
- 残代金の受領残代金を受け取り、領収書を発行します。
- 固定資産税、管理費などの精算引渡し日以降の金額を日割り計算して精算金を受領します。
- 関係書類の引き渡し建築確認通知書、検査済証、地積測量図、建築協定書、管理規約などを引き渡します。
- カギの引き渡し建物のカギを引き渡します。不動産引渡完了確認書にご署名ご捺印いただきます。
- 諸費用の支払い仲介手数料、登記費用などの諸費用を支払います。