軽井沢の別荘を購入するなら、見逃しがちな諸費用にも要注意!
- 最終更新日:2020.07.22
- 公開日:2018.02.28Writer:りぞほくん
軽井沢の別荘で暑い夏を涼しく過ごす。そんな生活に憧れを抱く方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際に購入しようとなると、気になることの1つはお金のことですよね。
別荘自体の購入費用もさることながら、契約や維持にかかるコストも気になります。
そこで今回は、別荘購入に関わる見逃しやすいお金についてご紹介します。
これを読んで、実際に購入するイメージを膨らませてみてくださいね。
■契約にかかるお金とは
不動産を購入する場合は「売買契約」を結びます。
契約書には売買金額に応じた収入印紙を貼付します。
売買契約では手付金として物件価格の1割程度を納めます。
仲介業者を介して購入する場合には仲介手数料が発生します。
手数料は物件価格の3%プラス6万円で成約報酬として支払います。
決済時にかかるお金とは
販売価格から手付金を引いた残りの額を支払うと物件が引き渡されます。
このときに固定資産税等の清算金も支払います。
引き渡しの後に司法書士に委託して登記をしますが、登記費用として登録免許税と司法書士への報酬がかかります。
登録免許税は、
・所有権移転登記なら固定資産税評価額の2%(特例制度あり)
・抵当権設定登記なら債権額(ローンの借入額)の0.4%(特例制度あり)の額を納めることになります。
■建築までにかかるお金とは
土地を購入してから別荘を建てるまでに費用が必要な場合もあります。
まずは、上・下水道負担金です。
これは、上下水道を利用するための負担金ですが、中古別荘等で前所有者が納付済みであれば不要になる場合もあります。
また、別荘地の前面道路まで水道管が引かれていない場合には自営工事で水道管を引くための費用が生じることもあります。
どの程度の費用になるのかは物件によってまちまちなので、契約前に確認しておきましょう。
■別荘の完成後にかかるお金とは
別荘が完成すると、その利用に関わるランニングコストが発生します。
例えば、住民税や固定資産税のような税金から、管理費や水道光熱費などの生活に関わるお金です。
加えて、火災保険や不動産取得税も発生します。
不動産取得税は購入代金や建築工事費ではなく、土地と建物の固定資産税の評価額に基づいて課せられる税です。
取得した不動産、つまり別荘の課税標準額の3%又は4%が不動産取得税として課せられます。
■ローンを組んだ際にかかるお金とは
最後に別荘をローンで購入するケースにも触れておきます。
ローン関連費用としては、保証料、団体信用生命保険料、事務手数料、印紙代、抵当権設定登記費用、火災保険料などがあります。
金融機関によっては借入金利に保証料や団体信用生命保険料が含まれている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
このように、別荘購入には様々なお金が付随してきます。
結局いくら支払わなければならないのかということをよくご確認しながら、軽井沢の別荘購入をご検討ください。
軽井沢の別荘購入で、お悩みの際はお気軽にリゾートホームまでご相談くださいね!