軽井沢で別荘を持つ!物件価格以外に必要な費用
- 最終更新日:2020.07.22
- 公開日:2018.05.21Writer:りぞほくん
「近頃リフレッシュしたいと思っているけど、自宅では満足のいくようにリフレッシュできないので大自然豊かな場所にプライベートな空間を持ちたい」
「資産を子や孫の世代に残したい」
「セカンドライフに向けて新しい住宅の購入を考えている」
などの理由で軽井沢に別荘を持つことをお考えの方の中には、「別荘の値段は広告からだいたい検討はつくけれど、それ以外にどのような費用が必要なのかを知りたい」といった方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、別荘購入にあたって必要な諸費用についてご紹介いたします。
[購入に付随して必要な諸費用]
□印紙税
売買契約書に記載された契約金額に応じて課税されます。
□固定資産税・都市計画税・管理費等の精算金
物件の引き渡し日を基準に日割り精算を行います。起算日は清算項目ごとに異なります。
□仲介手数料
売買契約書に記載された契約金額に応じて料率が定められています。
ちなみに、契約金額が400万円超の場合には、契約金額×3%+6万円(税別)の速算式で求めることができます。
□登録免許税
不動産を購入する際は、その不動産について、権利関係等の状況がわかるようにするために登記簿に記載しなければなりません。
そのために必要な費用が登録免許税です。
一般的には、この手続きは司法書士に依頼して行うため、登録免許税の他に司法書士に支払う報酬が別途必要になります。
□水道加入金、工事負担金
水道加入金は水道メーターの口径によって異なるので事前にチェックすることが必要です。
別荘地によっては水道権利金が必要になる場合もあります。また、給水装置の新設等を行う際の工事費は施工主の負担となります。
□不動産取得税
売買・贈与等で不動産を取得したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得後3~6ヶ月位の間に都道府県から届く納税通知書を使って納付します。
□ローン利用者の場合
・ローン保証料
・融資事務手数料
・団体信用生命保険
・火災保険
・印紙税
・抵当権設定登記費用
[維持・管理のために必要な費用]
□固定資産税・都市計画税
毎年1月1日現在の所有者に課税される税金です。年の途中で所有者が変更する場合、旧所有者と新所有者の間で日割り精算されます。
□住民税
住民税とは、市町村民税及び道府県民税の総称で、毎年1月1日現在の住所地に納付する税金です。
なお、軽井沢町に住所はない個人・法人に対しても、別荘や寮等がある場合には町県民税(家屋敷課税)が課されます。
軽井沢町内に家屋敷等を所有する町内に住所を有しない個人には、町県民税の均等割5,500円/年(平成30年4月現在)が課税されます。つまり、住所地でなくても別荘等の居住できる建物を所有すると必ず課税されるということになります。
なお、法人の別荘については資本金等の規模によって高額になるケースがありますので事前に確認しておきましょう。
□管理委託費用
管理別荘地の場合、別荘地ごとに定められた管理規約に従って運営されており、毎年管理費が発生します。
この管理費は別荘地内の巡回パトロールや道路脇の草刈りなど共益部分の管理に使われますので、自分の別荘の庭の草刈りや落ち葉清掃などを依頼する際には別途費用が必要になります。
なお、管理別荘地ではない場合には自主管理となりますので、必要なことだけを外注することが可能です。
□その他
・ガス、水道、電気などの光熱費
・老朽化に伴うメンテナンス費用
どの別荘にもつきものです。例としては外壁塗装や水回りのリフォームが挙げられます。
以上、別荘購入にあたり必要な費用を、「購入に付随して必要な諸費用」と「維持・管理に必要な費用」に分けてご紹介しました。
大まかにどのような費用が必要なのか予め調べておくことで、別荘購入の際に必要な予算を把握することができます。
また、この必要経費は購入する土地や建物の規模、またはロケーションによって大きく異なってきます。
上に記した必要経費を参考に、ご自身の別荘購入のための予算を大まかに計算してみてくださいね。