軽井沢で不動産を購入しよう!購入時にかかる諸経費について詳しく解説します
- 最終更新日:2021.02.11
- 公開日:2020.03.13Writer:りぞぱぱ
どうもみなさん、りぞぱぱです。
みなさんは、不動産を購入する際にどのような費用が掛かるかご存知ですか?
「諸費用ってどんなものがあるか分からない...」
「必要な手続きがどのくらいあるのか分からない...」
このように悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
不動産購入には物件代金や仲介手数料、消費税の他にも
さまざまな費用がかかります。
今回の記事では、上記以外の「諸費用」と言われているものは何か紹介します。
□必要な諸経費
不動産購入に必要な費用はどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、不動産購入に掛かる主な費用を紹介していきます。
*不動産登記費用
所有権の移転、抵当権の設定など不動産の登記に関わるすべての費用のことを指します。
お客さまによって、費用に変動がありますので
多くの場合は手続きをしながら都度、確認していきます。
登記費用の支払いのタイミングは残金決済時(物件引渡し時)になります。
*収入印紙
印紙税法上の課税文書に該当する文書は課税対象になります。
不動産取引では売買契約書が該当します。
収入印紙を契約書に貼り、消印をすることによって納付となります。
契約書に貼付するため、売買契約締結時までにご用意いただきます。
税額は取引をする物件の価格によって変わりますので
事前に確認しておくことをおすすめします。
*固定資産税・都市計画税の清算金
残金決済時(物件引渡し時)に、固定資産税・都市計画税の日割り清算を行います。
不動産は引渡し日をもって所有権が売主から買主へと移転します。
残金決済(物件引渡し)前日までの固定資産税・都市計画税の負担は売主ですが、
当日以降は買主の負担となりますので、
所有期間分の固定資産税を各自、ご負担いただきます。
※共益費、管理費、修繕積立金が掛かる不動産購入の場合も同様に、
所有期間分の費用を各自負担します。
*不動産取得税
不動産を購入した時にかかる税金のことで、1回のみ課税されます。
納税先は不動産の場所がある都道府県になりますので、
軽井沢でしたら長野県に納税します。
不動産取得後、概ね3か月から1年以内に「納税通知書」が届きますので
金融機関で不動産取得税を納めていただきます。
□まとめ
不動産を購入する際の諸経費について解説しました。
今回ご紹介した諸費用がすべてというわけではありませんし、
購入したい不動産によって諸費用に変動があります。
不動産の売買をお考えの際には、担当者に良く話を聞くことをお勧めします。
リゾートホームは、軽井沢の別荘・不動産を扱っている不動産会社です。
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