軽井沢で別荘をお探しのあなた!不動産用語の違い分かりますか?
- 最終更新日:2020.09.28
- 公開日:2020.04.21Writer:りぞぱぱ
どうもみなさん、りぞぱぱです
初めて不動産取引を行うという方にとって
" 不動産用語 "は難しく感じるのはないでしょうか?
私たち不動産業者も、一人前になるまで不動産用語をたくさん勉強しますので、
不動産に詳しくない方が、難しく感じる気持ちはとても良く分かります。
そこで今回は、よく間違えがちな不動産用語の違いをご紹介します!
□別荘?セカンドハウス?
別荘 = 避暑、避寒などの休養をする家 = 日常生活で使わない
セカンドハウス = 第2の生活拠点、第2の家 = 日常生活で使う
言葉としてはほぼ同義ではありますが、
不動産所有に関しては、税制上で大きな違いがあります。
別荘は、余暇を過ごすための家ですから
必ずしも生活に必要ではありません。
しかし、セカンドハウスは第2の生活拠点という位置づけですので、
生活に必要なものということで、
固定資産税、都市計画税、不動産取得税が軽減されます。
「じゃあ、セカンドハウスとして別荘を購入したい。」
そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
セカンドハウスとしての税金の軽減措置を受けるためには
毎月建物を使用していると認められる書類の提出が必要となります。
セカンドハウスの認定はなかなかハードルが高いのです。
□平屋?平家?
「平屋」なのか「平家」なのか、普段気にしたことはないけど、
どっちが正しいんだろうと気になる人はいらっしゃると思います。
一般的には「平屋」と書くことが多いですが、
法律上では「平家」と書きます。
普段の生活でそこまでシビアに使うことはないと思いますが、
公的書類や契約書では「平家」と書かれていますので、
知っておいた方が良いでしょう。
□地番?番地?
不動産売買で一番疑問に思いがちなのが...
「地番」と「番地」です。
「地番」は、登記所が決めた一筆ごとの土地の番号のことです。
以前は、「地番=番地=住所」と考えることができましたが、
地番は、分筆・合筆などにより、
新規の地番が出来たり、既存の地番が消滅したりします。
また、マンションやアパートが増えたことによって
同じ地番に何人もの人が住むようになり、
地番の並びが複雑で場所の特定が困難になりました。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、
新しい住居表示が用いられることとなりました。
住居表示とは各市区町村が独自につけた番号のことで、
場所の特定を容易にするための制度です。
この時点で、住居表示が実施された地域は、
「地番 ≠ 住所」となります。
また、住所として地番が使われなくなった地域であっても、
「地番」本来の土地の場所や権利を表すという役割は変わりません。
不動産取引を行う際には「地番」が必要になりますので、注意が必要です。
□まとめ
今回は不動産用語の違いについて解説しました。
不動産の契約でよく用いる用語ですので、
ご参考になれば幸いです。
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