軽井沢町の自然保護対策要綱って何?別荘建築にルールってあるの?
- 最終更新日:2023.07.08
- 公開日:2020.05.09Writer:りぞぱぱ
軽井沢で別荘の建設をお考えの皆様。
" 軽井沢町の自然保護対策要綱 " という条例をご存知ですか?
別荘を建てるために、
坪単価やエリア、生活感や湿気についてはよく調べる方は多いですが、
「自然対策要綱」に記載された別荘を建てる時のルールを調べる方は
少ないのではないでしょうか?
このルールを知らないと、
思い描く別荘建築ができないこともありますので、
事前に知っておいた方が良いでしょう。
今回のブログでは軽井沢での別荘建築ルールについてご紹介します。
このブログ記事の目次
軽井沢の「自然対策要綱」はなぜあるのか?
軽井沢町は、軽井沢国際親善文化観光都市建設法 等に基づいて、
軽井沢町の伝統と優れた自然を保ちながら、
国際保健休養地としての街づくりができるように
「自然保護対策要綱」を制定しました。
「自然保護対策要綱」は、単に要綱と呼ばれたり
軽井沢ルールと呼ばれることもあります。
以降の説明では要綱と呼ばせていただきます。
軽井沢の保養地域はルールが厳しい!
要綱で決められたルールはたくさんあります。
用途地域によってルールが変わりますが、
ここでは別荘地に多い「保養地域」に絞って説明いたします。
軽井沢における「保養地域」とは
「緩衝地域以外の第1種低層住居専用地域及び、
集落形成地域又は緩衝地域以外の無指定地域」のことを言います。
なんだかややこしい事を言っているようですが、
軽井沢の別荘地のほとんどが保養地域に該当します。
保養地域ではどんな決まりがあるの?
数多くのルールがあるのですが、ここでは特に重要なルールをご紹介します。
3-1.土地一区画の最小面積は1,000㎡(302.5坪)
軽井沢の豊かな自然や景観を守るために、
土地の面積は1,000㎡以上と決められています。
※1,000㎡=302.5坪です。
このルールは、基本的に土地の分筆をする際に
考えなければならないルールですので、
別荘の建築の際には、そこまで気にする必要はありません。
また、軽井沢には1,000㎡未満の土地もありますが、
要綱の制定前に分筆された土地、
もしくは、保養地域でないことが多いです。
3-2.建蔽率20%、容積率20%
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。
ここでいう建築面積とは建物を真上から見た、水平投影面積のことを指します。
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。
2階建の建物を建築する際には
1階と2階の面積を合わせて床面積となります。
軽井沢ではこの建蔽率と容積率は
それぞれ20%以内に収めることが義務付けられています。
3-3.建物の高さは10m以内、かつ、2階建まで
高い建物は視界を遮り、景観を損ねる可能性があるため、
10m以下、かつ、2階建までと決められています。
3-4.彩度の高い色は使用禁止
建築物の色彩は彩度4以下、明度7以下というルールがあります。
イメージしにくいかもしれませんが、
自然に馴染まない色やビビットカラーは禁止されています。
そのため軽井沢町内ではスーパーやコンビニなども
彩度の低い建物や看板になっています。
3-5.隣地とは最低3m以上、道路とは最低5m以上離す
建物が密集するのを防ぎ、景観や自然を守るために、
道路とは最低5m、
隣接地とは3mかつ建物の高さの1/2離れることが決められています。
また、道路後退部分、隣地後退部分等に樹木がある場合、
10mを超える健全な樹木であれば、原則として保存しなければなりません。
上記5つのルール以外にも、
・屋根に勾配をつけること
・軒の出を50cm以上にすること、
・堀などの遮蔽物はできる限り設けないこと
・出来るだけ樹木を残すこと
など、たくさんのルールがあります。
全て覚えるのは大変ですが、
「自然を残す」「自然に馴染む」の2つがキーワードになりますので、
覚えておきましょう。
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今回は、軽井沢で別荘を建てる際のルールについてご紹介しました。
別荘地では、どんな別荘を建ててもいいという訳ではありません。
軽井沢で別荘建築を行う際には、
要綱に気を付けて計画を立てましょう。
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