軽井沢のリゾートホームBLOG

軽井沢の別荘は平屋がおすすめ!平屋を建てる際の注意点5選!

  • 最終更新日:2020.10.03
  • 公開日:2020.08.16Writer:りぞほくん

「平屋に憧れる...!」
「平屋の建築にはどんな注意点があるのかな?」

 

以前、ブログで「軽井沢に平家の別荘を建てたい!平屋の魅力4選」を掲載しましたが
実際に、軽井沢で平屋を建築する上でどんなことに気を付けたらいいのか
分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで今回は平屋を建てる際の注意点5選をご紹介します!

 

平屋_20200816.jpg

 

 

 

 

軽井沢で平屋の別荘を建てる時の注意点を知ろう

 

1-1.予算オーバーにならないように注意

別荘建築では、様々な要望を盛り込んだことによって
予算オーバーになりがちです。
夢の詰まった別荘を建築したい気持ちは分かりますが、
必要な部分、不要な部分の見極めをすることも重要です。

 

 

1-2.屋根の断熱は必須

平屋は二階部分がないので、屋根から直接太陽の熱が伝わってきます。
夏には室内がとても暑くなります。
断熱の方法には屋根断熱や天井断熱がありますが、
どちらも一長一短ですので平屋の設計に合わせて選ぶことをお勧めします。

 

 

1-3.部屋数が多いと暗く、風通しが悪くなる可能性がある

部屋数が多すぎたり、複雑な間取りにすると、
暗く、じめっとした室内になる可能性があります。
軽井沢は湿気が多い町ですので、日当たりと風通しはとても重要です。
もし、部屋数を多くしたい場合は
間取りや窓の配置に気を配る必要があります。

 

 

1-4.防犯の不安を解消する

平屋の構造上、防犯対策が必要になります。
二重ガラスにしたり、防犯フィルムを貼ったり、
センサーライトを設置したりして防犯対策をしましょう。

 

 

1-5.プライベート空間を作る

平屋の魅力の一つとして、コミュニケーションが増えることが挙げられますが、
その反面プライベートの空間が少なくなります。
一人でゆっくり過ごしたい時のことを考えて、そういった空間が作れるようにしましょう。

 

 

 

軽井沢町の自然対策要綱に沿った建築を!

軽井沢には、軽井沢国際親善文化観光都市建設法 等に基づいて、
伝統と優れた自然を保ちながら、
国際保健休養地としての街づくりができるよう
「自然保護対策要綱」が制定されています。

 

簡単に言ってしまうと、分譲や開発、建築の際に
守らなければならないルールのことです。
用途地域によってルールの内容は変わりますが、
建蔽率、容積率、建物の高さの制限、色の制限など
さまざまな制限があります。

 

平屋を建てる際にもこのルールは適用されるので、
「自然保護対策要綱」の内容をよく理解して、平屋の建築を進めましょう。

 

※詳しいルールは「軽井沢町の自然保護対策要綱って何?別荘建築にルールってあるの?」で解説しています。

 

 

平家の土地の選定・建築相談はリゾートホームまで!

今回は、平屋の別荘を建てる際の注意点をご紹介しました。
平屋は年齢問わず快適に過ごせますし、
メンテナンスや管理が楽になるといった魅力があります。
平屋の建築をご検討されている方は、ぜひこの記事を参考にして、
素敵な平屋を建築してください。

 

また、リゾートホームでは軽井沢の不動産の売買相談の他にも、
平屋の土地の選定、建築に関する相談も承っております。
お困りのことがございましたら、お問い合わせ下さい!

 

 

 

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リゾートホームが選ばれる理由軽井沢の不動産や別荘の購入・売却は株式会社リゾートホームへ

株式会社リゾートホームのサイトをご覧いただき、ありがとうございます。弊社は、軽井沢の物件をメインに取り扱っております不動産会社です。近年では別荘も求めやすくなり、軽井沢でリゾートライフを過ごすことは夢物語ではなくなりました。個人のお客様は勿論のこと、企業様向けの保養地としても最適な物件もご用意しておりますので、物件探しの際は弊社が全力でサポートさせていただきます。

りぞほ君

リゾートホーム公式キャラクターりぞほくん

1軽井沢が別荘地として選ばれる理由

軽井沢が別荘地として選ばれている理由の一つとして、避暑地に適しているという地理的理由が挙げられます。自然豊かな軽井沢に夏になると多くの人が訪れますが、どのくらい涼しいのかというと、ここ10年間の8月の平均気温が21.0度、東京の27.8度と比べると6.8度の差がありますので、充分な涼しさを感じることができます。また、もう一つの理由として軽井沢の自然を残しつつ、道路の整備や街並みづくりなどが行われ、高い建物が建てられないようにしているなど景観が保護されています。その他にも新幹線や車でのアクセスの良さ、町内に点在するレストランやカフェ、ショッピング、スポーツなど多くの楽しみがあるため飽きることがありません。こうした理由から、軽井沢が別荘地として選ばれています。

2軽井沢でご紹介できる物件を多数ご用意

弊社では2,000万円以下の軽井沢の物件も豊富にご用意しております。最低ラインであれば、約500万円前後の物件もあります。また中古の物件も扱っており、土地は旧軽井沢や追分など、幅広いエリアに分布していますので、どんな別荘を建てるのか、はっきりアイデアが固まっていない場合でも、ぜひお気軽にお尋ねください。弊社には軽井沢の地理や不動産情報に精通したスタッフがいます。周辺環境にも詳しいですし、交通の便や維持費といった細かな質問にも無料でお答えできます。

3別荘づくりをイチからサポート

弊社では、軽井沢にオリジナルの別荘の建築を考えている方のお手伝いもしております。設計図の作成は提携するベテランの建築士が担当致します。軽井沢のような自然豊かな環境と調和する家づくりを得意としておりますので、景色との調和を乱さずに、お客様の理想に限りなく近い別荘を建てることができます。なお、これまでの別荘の写真はサイト内の分譲実績で閲覧可能となっています。

4買い換え時のお手続きも相談可能

査定から売却までの流れがスピーディーすでにお持ちの軽井沢の不動産を売却し、その費用を足しに新しい物件を購入したい。そのような希望を持たれている方も、株式会社リゾートホームにお任せください。弊社には査定の専門スタッフが常駐しておりますので、現在の物件の適正価格を正確に割り出します。値段にご納得いただけた場合は、媒介契約を結び、売主様の大切な不動産の販売活動を致します。契約後は速やかに売却ができるよう、様々な手段を講じます。媒介(仲介)契約の内容について媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、そして一般媒介の3つがあります。専属専任媒介契約及び専任媒介契約は、売主様と弊社のみの2者間の契約となっており、そのほかの仲介業者は挟まない形式です。メリットとしては、こまめに販売状況を売主様に報告する点と、積極的に営業活動ができるという点です。一見似ている印象の契約形態ですが、専属専任媒介は必ず弊社を通して売買契約を結ぶ必要のある契約なのに対して、専任媒介は弊社を介さずに売主様自らが探されたご友人の方などと直接売買契約を結ぶことのできる契約という点で大きな違いがあります。一般媒介契約は、弊社以外の業者にも物件の取り扱いを依頼できる契約となっています。複数の業者に依頼するため、広い範囲で買い手を探せるというメリットがあります。

5使いやすい不動産検索機能

将来的には軽井沢には住みたいけれども、まだ検討の段階という方は、弊社サイトの検索機能を活用してください。検索は、旧軽井沢や南が丘といったエリアから探すこともできますし、1000万円以上や5000万円以上といった、価格帯から探すこともできます。軽井沢の位置関係がよくわからないという方は、「地図から探す」をご利用ください。バイパスやホテル、美術館などの地理を大まかに示した軽井沢マップが見られるので、直感的な物件探しが可能です。また、弊社が自信をもっておすすめする「社有売主物件」にもぜひ一度目をお通しください。厳選した不動産の情報を掲載しております。

6SNSで最新の物件情報を発信

株式会社リゾートホームではBLOGfacebookなど、SNSのアカウントを開設しております。公式サイトよりも早く耳寄りな不動産の情報をアップすることもありますので、ぜひご活用ください。

7資料請求も可能

弊社では多忙な方や、現地にすぐ足を運べない方の為に、不動産情報を記載した資料をお配りしております。右上の「資料請求内容の確認」から資料請求の申し込みフォームへ移行することができます。フォームでは種別(土地か、戸建てか)、使用目的(別荘か、店舗か)、そして予算やご購入される時期を入力していただくことで、弊社がお客様に合ったベストな資料をお送りします。また、具体的な購入予定はないけれど、弊社への相談を希望される場合もお気軽にメールにてお問合わせください。

8リゾートホームにおまかせください!

不動産会社は日本全国にありますが、軽井沢エリアに限って言えば、物件数やサポートの手厚さという点でどこの会社にも負けない自信があります。終の棲家や束の間の癒し空間となる別荘など、お客様に合ったベストな物件を提案致します。ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社 リゾートホーム〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢386-11
TEL 0267-42-8775/FAX 0267-42-8685(軽井沢駅より徒歩7分/駐車場ございます)

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