軽井沢のリゾートホームBLOG

軽井沢の別荘の維持費にはどんなものがあるの?

  • 最終更新日:2021.08.19
  • 公開日:2021.08.19Writer:りぞぱぱ

「別荘の維持にどのくらいの費用が必要なのか」
「維持費の内訳はどんなものがあるのか」

別荘を所有すると、何かと維持費が掛かるもの。
税金や光熱費、メンテナンス代...
別荘を維持していくだけでも、それなりの費用が必要になります。
今回のブログでは具体的な別荘の維持費について解説します。

 

別荘の維持費_リゾートホーム.jpg

 

 

 

一般的な別荘の維持費とは

別荘の維持費には
主に、税金と、税金以外の費用がかかります。
以下で詳しく見ていきましょう。

 

 

 

別荘にかかる税金

別荘を維持するためには
固定資産税、都市計画税、住民税が掛かります。
なお、ひと月に1泊2日以上の利用をする場合には、
セカンドハウスとして住宅用地の課税標準の特例を受けることができます。
(住宅用地の課税標準の特例 | 長野県軽井沢町公式ホームページ)

 

 

2-1.固定資産税

固定資産税は土地や建物を所有している人が支払う税金で、
毎年1月1日現在の所有者が納税義務があります。
固定資産税は【固定資産税評価額×1.4%】で算出されます。

 

 

2-2.都市計画税

都市計画税も土地や建物を所有している人が支払う税金で
毎年1月1日現在の所有者が納税義務があります。
都市計画税は【固定資産税評価額×0.2%】で算出されます。

 

 

2-3.住民税

住民税は居住している自治体に対して納めるイメージが強いですが、
別荘やセカンドハウスにも住民税が掛かります。
軽井沢の場合には、住民票の有無に関わらず住民税の均等割を軽井沢へ納税します。

 

リンク:別荘を所有されている方へ | 長野県軽井沢町公式ホームページ
リンク:固定資産税・都市計画税 | 長野県軽井沢町公式ホームページ

 

 

 

税金以外で必要な費用

別荘で快適に生活するためには
安全で快適な生活をするために必要な費用
状況に応じて必要となる費用があります。

 

 

3-1.安全で快適な生活をするために必要な費用

これには、光熱費、火災保険、定期メンテナンス代などが該当します。
定期的メンテナンス代は見落としがちな費用ですが、
別荘の状態は、気持ちよく生活するためにも、
別荘売却の際にも重要となります。

 

 

3-2.場合によって必要となるもの

これには、別荘管理費、共益施設管理費、薪代などが該当します。
リゾートマンションをお持ちの方や
定期的な別荘管理を依頼したい方には必要な費用となります。

 

 

使っていない別荘は、売却するのもあり

別荘は保有しているだけで、維持費がかかります。

また、年々劣化していきますので、長く使っていない別荘をする際には、
土地だけの値段になってしまうケースも少なくありません。
建物の状態によっては取り壊さなければならないケースもあります。

そうなってしまう前に、
売却を検討してみても良いかもしれません。

リゾートホームでは、無料の別荘売却相談を実施しています。
また、定期的にキャンペーンなども行っておりますので、
お困りの際にはぜひお声がけください。

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リゾートホームが選ばれる理由軽井沢の不動産や別荘の購入・売却は株式会社リゾートホームへ

株式会社リゾートホームのサイトをご覧いただき、ありがとうございます。弊社は、軽井沢の物件をメインに取り扱っております不動産会社です。近年では別荘も求めやすくなり、軽井沢でリゾートライフを過ごすことは夢物語ではなくなりました。個人のお客様は勿論のこと、企業様向けの保養地としても最適な物件もご用意しておりますので、物件探しの際は弊社が全力でサポートさせていただきます。

りぞほ君

リゾートホーム公式キャラクターりぞほくん

1軽井沢が別荘地として選ばれる理由

軽井沢が別荘地として選ばれている理由の一つとして、避暑地に適しているという地理的理由が挙げられます。自然豊かな軽井沢に夏になると多くの人が訪れますが、どのくらい涼しいのかというと、ここ10年間の8月の平均気温が21.0度、東京の27.8度と比べると6.8度の差がありますので、充分な涼しさを感じることができます。また、もう一つの理由として軽井沢の自然を残しつつ、道路の整備や街並みづくりなどが行われ、高い建物が建てられないようにしているなど景観が保護されています。その他にも新幹線や車でのアクセスの良さ、町内に点在するレストランやカフェ、ショッピング、スポーツなど多くの楽しみがあるため飽きることがありません。こうした理由から、軽井沢が別荘地として選ばれています。

2軽井沢でご紹介できる物件を多数ご用意

弊社では2,000万円以下の軽井沢の物件も豊富にご用意しております。最低ラインであれば、約500万円前後の物件もあります。また中古の物件も扱っており、土地は旧軽井沢や追分など、幅広いエリアに分布していますので、どんな別荘を建てるのか、はっきりアイデアが固まっていない場合でも、ぜひお気軽にお尋ねください。弊社には軽井沢の地理や不動産情報に精通したスタッフがいます。周辺環境にも詳しいですし、交通の便や維持費といった細かな質問にも無料でお答えできます。

3別荘づくりをイチからサポート

弊社では、軽井沢にオリジナルの別荘の建築を考えている方のお手伝いもしております。設計図の作成は提携するベテランの建築士が担当致します。軽井沢のような自然豊かな環境と調和する家づくりを得意としておりますので、景色との調和を乱さずに、お客様の理想に限りなく近い別荘を建てることができます。なお、これまでの別荘の写真はサイト内の分譲実績で閲覧可能となっています。

4買い換え時のお手続きも相談可能

査定から売却までの流れがスピーディーすでにお持ちの軽井沢の不動産を売却し、その費用を足しに新しい物件を購入したい。そのような希望を持たれている方も、株式会社リゾートホームにお任せください。弊社には査定の専門スタッフが常駐しておりますので、現在の物件の適正価格を正確に割り出します。値段にご納得いただけた場合は、媒介契約を結び、売主様の大切な不動産の販売活動を致します。契約後は速やかに売却ができるよう、様々な手段を講じます。媒介(仲介)契約の内容について媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、そして一般媒介の3つがあります。専属専任媒介契約及び専任媒介契約は、売主様と弊社のみの2者間の契約となっており、そのほかの仲介業者は挟まない形式です。メリットとしては、こまめに販売状況を売主様に報告する点と、積極的に営業活動ができるという点です。一見似ている印象の契約形態ですが、専属専任媒介は必ず弊社を通して売買契約を結ぶ必要のある契約なのに対して、専任媒介は弊社を介さずに売主様自らが探されたご友人の方などと直接売買契約を結ぶことのできる契約という点で大きな違いがあります。一般媒介契約は、弊社以外の業者にも物件の取り扱いを依頼できる契約となっています。複数の業者に依頼するため、広い範囲で買い手を探せるというメリットがあります。

5使いやすい不動産検索機能

将来的には軽井沢には住みたいけれども、まだ検討の段階という方は、弊社サイトの検索機能を活用してください。検索は、旧軽井沢や南が丘といったエリアから探すこともできますし、1000万円以上や5000万円以上といった、価格帯から探すこともできます。軽井沢の位置関係がよくわからないという方は、「地図から探す」をご利用ください。バイパスやホテル、美術館などの地理を大まかに示した軽井沢マップが見られるので、直感的な物件探しが可能です。また、弊社が自信をもっておすすめする「社有売主物件」にもぜひ一度目をお通しください。厳選した不動産の情報を掲載しております。

6SNSで最新の物件情報を発信

株式会社リゾートホームではBLOGfacebookなど、SNSのアカウントを開設しております。公式サイトよりも早く耳寄りな不動産の情報をアップすることもありますので、ぜひご活用ください。

7資料請求も可能

弊社では多忙な方や、現地にすぐ足を運べない方の為に、不動産情報を記載した資料をお配りしております。右上の「資料請求内容の確認」から資料請求の申し込みフォームへ移行することができます。フォームでは種別(土地か、戸建てか)、使用目的(別荘か、店舗か)、そして予算やご購入される時期を入力していただくことで、弊社がお客様に合ったベストな資料をお送りします。また、具体的な購入予定はないけれど、弊社への相談を希望される場合もお気軽にメールにてお問合わせください。

8リゾートホームにおまかせください!

不動産会社は日本全国にありますが、軽井沢エリアに限って言えば、物件数やサポートの手厚さという点でどこの会社にも負けない自信があります。終の棲家や束の間の癒し空間となる別荘など、お客様に合ったベストな物件を提案致します。ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社 リゾートホーム〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢386-11
TEL 0267-42-8775/FAX 0267-42-8685(軽井沢駅より徒歩7分/駐車場ございます)

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